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はじめに
「介護施設の費用、思っていたより高い」
そう感じたことはありませんか。実は、介護施設の費用負担を軽くできる公的な制度がいくつかあります。この記事では、代表的な2つの制度「高額介護サービス費」と「負担限度額認定証」について、それぞれの違いと申請の際に気をつけたいポイントを解説します。
名前が似ているけれど、対象がまったく違う2つの制度
この2つの制度は名前が似ているため混同されがちですが、軽くしてくれる費用がまったく異なります。
| 高額介護サービス費 | 負担限度額認定証 | |
|---|---|---|
| 軽くなる費用 | 介護サービスの自己負担(1〜3割部分) | 施設の食費・居住費 |
| 対象になる場所 | 在宅・施設を問わず介護保険サービス全般 | 特養・老健・介護医療院・ショートステイのみ |
| 対象になる人 | 所得を問わず全員(上限額が所得で変わる) | 住民税非課税世帯など、所得・資産の要件あり |
| 申請の頻度 | 一度申請すれば、以後は基本的に自動 | 認定証の交付を受け、毎年更新が必要 |
両方の条件に当てはまる方は、併用することも可能です。まずこの違いを押さえておくと、それぞれの制度が理解しやすくなります。
高額介護サービス費とは
同じ月内に利用した介護保険サービスの自己負担額の合計が、所得に応じた上限額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される制度です。在宅での介護サービスでも、施設での介護サービスでも対象になります。
上限額は、世帯の課税状況によって以下のように区分されています。
| 所得区分 | 上限額(世帯) |
|---|---|
| 生活保護受給者 | 15,000円 |
| 住民税非課税世帯(年金収入等80万円以下) | 24,600円(個人15,000円) |
| 住民税非課税世帯(上記以外) | 24,600円 |
| 課税所得380万円未満の一般世帯 | 44,400円 |
| 課税所得380万円〜690万円未満 | 93,000円 |
| 課税所得690万円以上 | 140,100円 |
仮に、住民税非課税世帯の方が、要介護度が高く介護サービスを頻繁に利用しており、その月の自己負担が3万円にのぼったとします。この場合でも、上限額(24,600円)を超えた分は、申請すれば後日払い戻されます。
注意したい点として、この制度の対象はあくまで「介護サービスの自己負担分」のみです。福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担額、施設の食費・居住費(部屋代)、日常生活費などは対象に含まれません。また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、この制度の対象外となる点にも注意が必要です。
負担限度額認定証とは
介護施設やショートステイを利用する際の食費・居住費には、国が定める標準的な金額があります。負担限度額認定証を取得すると、本人が支払う金額の上限が決められた範囲に抑えられ、差額分は介護保険から給付されます。
この制度を利用するには、申請が必要です。主な条件は以下の通りです。
- 本人が住民税非課税であること(世帯を分けている配偶者も含めて判定されます)
- 預貯金などの資産が、一定額以下であること
所得と資産の状況に応じて、負担額はさらに第1段階から第3段階②まで細かく区分されています。段階が上がるほど、本人が負担する食費・居住費も上がっていく仕組みです。
注意したい点として、この制度が使える施設は限られています。特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・ショートステイが対象で、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サ高住、グループホームは対象外です。施設選びの段階で、この制度が使えるかどうかも、費用比較の重要なポイントになります。
さらに、負担限度額認定証には有効期限があり、多くの場合、毎年7月31日で更新が必要になります。更新を忘れると、軽減措置が受けられなくなり、通常の金額(基準費用額)で請求されてしまう可能性があるため、注意が必要です。
2026年8月からの制度改定について
負担限度額の一部は、2026年8月1日から見直しが行われます。主な変更点は以下の通りです。
- 食費の基準費用額(軽減がない場合の目安)が引き上げられます
- 所得段階が高い区分(第3段階②)の方の負担限度額が、食費・居住費ともに引き上げられます
- 所得の判定基準となる金額の一部が見直され、対象範囲がわずかに広がる区分もあります
- 所得の低い区分(第1段階・第2段階)の負担限度額は、据え置かれます
既に負担限度額認定証を持っている方も、毎年8月の更新のタイミングで新しい金額に切り替わります。具体的な金額は所得区分によって異なるため、該当する可能性がある方は、市区町村の窓口で最新の内容を確認することをおすすめします。
申請の進め方
どちらの制度も、基本的には市区町村の窓口(介護保険担当窓口)への申請が必要です。
- 高額介護サービス費: 対象になる可能性がある場合、市区町村から通知が届くこともありますが、届かない場合は自分で申請が必要なケースもあります
- 負担限度額認定証: 施設への入所前、またはできるだけ早い段階での申請がおすすめです
申請には、収入や資産状況が分かる書類が必要になることが一般的です。詳しい必要書類や手続きの流れは、お住まいの市区町村の窓口、またはケアマネジャーに確認するのが確実です。
まとめ
介護施設の費用は、決して安くない負担ですが、「高額介護サービス費」と「負担限度額認定証」という2つの制度をうまく活用することで、負担を軽減できる可能性があります。
両者は対象となる費用が異なるため、まずはこの違いを理解した上で、自分たちが対象になるかどうかを確認することが大切です。特に負担限度額認定証は毎年の更新が必要なため、更新忘れには注意してください。
制度の詳細や最新の改定内容については、必ずお住まいの市区町村窓口でご確認ください。
施設選びの基本については、以下の記事もあわせてご覧ください。
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本記事は記事作成時点の情報に基づく一般的な情報提供を目的としています。金額・所得区分は厚生労働省の公表情報をもとに記載していますが、制度は改定される可能性があるため、最新の内容は必ずお住まいの市区町村窓口、または厚生労働省の公式情報でご確認ください。個別の判断が必要な場合は、ケアマネジャーや窓口担当者にご相談ください。


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