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はじめに
「実家の名義、まだ亡くなった父のままだった」
「うちも登記、変えてないかもしれない」
そんな心当たりがある方に知っておいてほしいのが、相続登記の義務化です。「知らなかった」では済まされない可能性がある制度なので、この記事で基本的な仕組みを整理します。なお、制度の詳細や個別のケースへの当てはめは、必ず法務局や司法書士にご確認ください。
目次
- 相続登記が義務化されたとはどういうこと?
- 過去の相続にも遡って対象になる
- 期限を過ぎるとどうなる?
- 手続きが間に合わない場合の救済措置
- まずは何から始めればいい?
- まとめ:「そのうち」が一番危ない
相続登記が義務化されたとはどういうこと?
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になりました。
これまで相続登記は「した方がいい」ものでしたが、しなくても罰則があるわけではありませんでした。そのため、名義変更をしないまま何十年も放置されている不動産が全国に多く存在し、それが空き家問題や所有者不明土地問題の一因になっていると言われています。今回の義務化は、この状態を解消するための制度です。
過去の相続にも遡って対象になる
ここが特に見落とされやすいポイントです。この義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それより前に発生した相続にも遡って適用されます。
つまり、「10年前に亡くなった祖父の家の名義が、まだ祖父のまま」というようなケースも対象です。この場合の申請期限は、2027年3月31日までとされています(制度の詳細は法務局の案内で必ずご確認ください)。
「うちの実家、名義はどうなっていたか」と、一度確認しておく価値があります。
「うちは対象になるのか分からない」という場合、 まず専門家に無料で聞いてみるのも一つの方法です。
期限を過ぎるとどうなる?
正当な理由なく期限内に申請をしなかった場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があるとされています。
「知らなかった」自体が正当な理由として認められるかどうかはケースによりますが、少なくとも制度を知った今、それを理由にはしにくくなります。早めに状況を確認しておくことをおすすめします。
手続きが間に合わない場合の救済措置
遺産分割がまとまらず、すぐに正式な相続登記ができない場合のために、「相続人申告登記」という簡易な手続きも用意されています。これは、相続人であることを法務局に申し出るだけで義務を一旦履行できる仕組みで、単独での申請が可能とされています。
「話し合いがまとまっていないから動けない」という場合でも、この制度を使えば期限内の対応につなげられる可能性があります。詳しい要件は法務局にご確認ください。
まずは何から始めればいい?
- 実家や親族の不動産の名義が、亡くなった方のままになっていないか確認する
- 名義がそのままであれば、法務局や司法書士に相談する
- 遺産分割の話し合いがまだなら、相続人申告登記の利用も選択肢に入れる
不動産の名義変更がされないまま放置された不動産は、空き家問題の一因にもなっています。実家がすでに空き家になっている場合は、空き家になった実家、まずやるべきことをまとめた記事もあわせてご覧ください。
不動産の名義確認は、法務局で登記事項証明書を取得すれば分かります。「たぶん大丈夫」で済ませず、一度確認しておくと安心です。相続放棄を検討している場合は、遺品整理と相続放棄の関係についてまとめた記事もご参照ください。
相続登記や相続手続き全体をまとめて専門家に任せたい場合は、以下のサービスも参考にしてください。
こんな状態に心当たりはありませんか?
- 相続人が複数いて、話し合いが進んでいない
- 何から手をつければいいか分からない
- 平日に役所や法務局に行く時間が取れない
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まとめ:「そのうち」が一番危ない
相続登記の義務化は、新しく相続した不動産だけでなく、過去の相続にも関わる制度です。
- 相続を知った日から3年以内の申請が義務化(2024年4月1日〜)
- 過去の相続にも遡り、期限は2027年3月31日
- 期限を過ぎると過料の対象になる可能性がある
- 遺産分割が済んでいなくても、相続人申告登記という簡易な手続きがある
「そのうち手続きしよう」と思っているうちに期限が近づいてしまうケースは少なくありません。まずは登記事項証明書で名義を確認するところから始めてみてください。
本記事は一般的な制度についての解説であり、個別の法務・税務相談を目的としたものではありません。実際の手続きにあたっては、法務局や司法書士などの専門家に必ずご確認ください。


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