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「そろそろ手すりや歩行器があった方がいいかもしれない」「介護用ベッドは買うべき?借りるべき?」——生前整理や親の介護を考え始めると、こうした福祉用具の悩みに直面することがあります。
実は、要介護・要支援の認定を受けていれば、介護保険を使って多くの福祉用具を安くレンタルできます。作業療法士(OT)として、実際に福祉用具の選定に関わってきた経験も踏まえながら、この記事では福祉用具貸与の仕組みをまとめます。
介護保険でレンタルできる福祉用具は13品目
介護保険の対象となる福祉用具貸与は、以下の13品目です。
- 車いす、車いす付属品
- 特殊寝台(介護用ベッド)、特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖(一部の種類のみ。一般的なT字杖は対象外です)
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
住宅改修(工事を伴う手すり設置など)とは別の制度で、こちらは工事をせずに借りられる手すりやスロープが対象になる点が特徴です。玄関の上がり框など、置くだけで使える手すりは、こちらの対象になることが多くあります。工事を伴う住宅改修については、介護保険の住宅改修に関する記事もあわせてご覧ください。
費用は原則1割負担
福祉用具のレンタル費用は、介護保険から給付を受けられるため、自己負担は原則1割で済みます(前年度の所得によっては2〜3割になる場合があります)。
例えば月額レンタル料が1万円の用具であれば、自己負担は1,000円程度で借りられる計算です。用具の状態や体の変化に応じて、交換や返却がしやすいのもレンタルならではのメリットです。
要介護度によってレンタルできるものが変わる
福祉用具は誰でも全品目を借りられるわけではありません。要支援1・2、要介護1の方(軽度者)は、車いすや介護用ベッドなど、状態から見て必要性が想定しにくい一部の用具について、原則としてレンタルが認められていません。
ただし、医師の判断や、サービス担当者会議での検討により、例外的にレンタルが認められるケースもあります。「うちの親は要支援だから借りられない」と諦める前に、担当のケアマネジャーに相談してみることをおすすめします。
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レンタルではなく購入になる用具もある
入浴用のいす、簡易トイレなど、他人が使ったものを再利用しづらい性質の用具は、レンタルではなく「特定福祉用具販売」として、購入費の一部が介護保険から支給される仕組みになっています。
また、2024年4月の制度改正により、歩行補助杖の一部など、これまでレンタルのみだった品目について、レンタルと購入のどちらかを選べるようになったものもあります。購入した方が結果的に安くなるケースもあるため、長期間使う予定がある場合は、レンタルと購入どちらが得か、事業者やケアマネジャーに相談してみるとよいでしょう。
レンタルを始めるまでの流れ
- 要介護・要支援の認定を受ける(未認定の場合は、まず認定申請から)
- ケアマネジャーに相談し、ケアプランに福祉用具貸与を位置づける
- 都道府県・市区町村の指定を受けた福祉用具貸与事業者と契約する
- 福祉用具専門相談員が、生活状況や身体状況に合わせて用具を選定する
認定結果が出る前でも、市区町村への利用申請さえ済ませておけば、暫定的にレンタルを始められる場合があります。急いでいる場合は、その旨をケアマネジャーに伝えてみましょう。
OTの視点から:用具選びは「体に合っているか」が大切
福祉用具は、種類が同じでも、体格や生活動作によって適したサイズ・機能が異なります。例えば歩行器一つでも、屋内用・屋外用、体を預けるタイプ、キャスター付きなど様々な種類があり、その人の歩行能力に合っていないと、かえって転倒リスクを高めてしまうこともあります。
福祉用具専門相談員やケアマネジャー、訪問リハビリの作業療法士・理学療法士に、実際の生活動作を見てもらいながら選ぶことをおすすめします。自宅の危険ポイントについては、生前整理と転倒予防に関する記事もあわせてご覧ください。
まとめ:福祉用具は「借りて試せる」制度
介護保険の福祉用具貸与制度を使えば、自己負担を抑えながら、必要な用具を柔軟に見直していくことができます。
- レンタル対象は13品目、自己負担は原則1割
- 要介護度によって借りられる品目に制限がある(例外あり)
- 一部の用具は購入も選べる
- 用具選びは、体格・生活動作に合っているかが重要
生前整理を進める中で、住まいや暮らし方の見直しが必要だと感じたら、早めにケアマネジャーや専門業者へ相談してみることをおすすめします。
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本記事は一般的な制度情報をまとめたものです。対象品目・費用・手続きの詳細は自治体や個別の状況によって異なる場合があるため、必ずケアマネジャーや自治体の介護保険窓口にご確認ください。


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