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親が亡くなり、実家が空き家になった——。悲しみが癒えないうちに、「相続」「税金」「管理」といった現実的な問題に向き合わなければならないのは、大きな負担です。
「そのうち考えよう」と後回しにしてしまう気持ちはよく分かりますが、空き家は放置期間が長くなるほどリスクが大きくなります。この記事では、実家が空き家になった時にまず押さえておきたいポイントを整理します。
放置するとどうなるか、先に知っておく
空き家を放置すると、以下のようなリスクが徐々に大きくなっていきます。
- 建物の劣化が進み、資産価値が下がる
- 老朽化により倒壊・破損した場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性がある
- 管理不全な状態が続くと、自治体から「特定空家等」に指定されることがある
特に注意したいのが、特定空家等に指定された場合の固定資産税です。住宅が建つ土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税が最大6分の1に軽減されていますが、特定空家等に指定され改善が見られないと、この特例が外れて固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
「まだ何も決めていないから」と放置するのが、実は一番コストのかかる選択になりかねません。
なお、「特定空家等」に至る前の段階として「管理不全空家等」という区分もあり、こちらに該当した場合も同様に固定資産税の特例が外れる可能性があります。管理不全空家等と固定資産税の関係についてまとめた記事もあわせてご覧ください。
まずやるべきこと1:相続登記(名義変更)
2024年4月から、相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、正当な理由なく怠った場合は過料の対象になる可能性があります。
「とりあえず住む予定がないから」と登記を後回しにしがちですが、義務化された今は早めに済ませておくべき手続きです。相続人が複数いる場合は、誰が相続するか(または共有にするか)を話し合っておく必要もあります。
まずやるべきこと2:固定資産税の納税通知書の送付先変更
実家が空き家になっても、固定資産税の納税義務はなくなりません。所有者(相続人)に納税義務が引き継がれます。
自治体から送られる固定資産税の納税通知書は、そのままだと故人の住所に届き続けてしまうことがあります。相続人の住所に送付先を変更しておくことで、通知の見落としや滞納のリスクを防げます。
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まずやるべきこと3:遺品整理と当面の管理方法を決める
登記・税金の手続きと並行して、家財(遺品)の整理を進める必要があります。空き家の中に荷物が残ったままだと、管理の手間も増え、活用や売却の判断も先送りになりがちです。
管理方法としては、主に以下の選択肢があります。
- 自分たちで定期的に管理する:換気・通水・清掃などを定期的に行う。ただし遠方の場合は交通費や時間の負担が大きい
- 空き家管理サービスを利用する:管理会社に定期巡回・報告を委託する方法。遠方在住の場合に選ばれやすい方法です(遠方からの実家対応については、別記事でも詳しく解説しています)
- 早期に活用・売却の方針を決める:賃貸に出す、売却するなど、放置期間そのものを短くする
管理にかかる費用(固定資産税、火災保険、光熱費の基本料金、修繕費など)は、空き家であっても発生し続けます。年間で数十万円規模になることもあるため、「とりあえず持っておく」ことのコストも意識しておく必要があります。
選択肢を整理する:住む・貸す・売る・手放す
実家の今後については、大きく分けて以下の方向性があります。
住む
相続人自身が住めば、固定資産税の軽減も維持され、空き家問題そのものが発生しません。ただし、ライフスタイルの変更が伴います。
貸す
賃貸物件として活用すれば、管理の目も行き届きやすく、収入も見込めます。ただしリフォームなど初期費用がかかる場合があります。
売る
将来的に使う予定がなければ、早めの売却が資産価値の面でも有利です。要件を満たせば「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が使える場合があり、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられることもあります。
実家の売却を検討する場合は、
空き家売却時の税金と買取という選択肢についてまとめた記事
もあわせてご覧ください。
相続放棄する
故人に多額の借金があるなど、実家を含めた相続そのものを望まない場合は、相続放棄という選択肢もあります。ただし、実家だけでなく預貯金などすべての財産を放棄することになる点、また遺品に安易に手をつけると相続放棄ができなくなる可能性がある点には注意が必要です。判断に迷う場合は、相続放棄と遺品整理の関係に関する記事もあわせてご確認ください。
まとめ:まずは「放置しない」ことから
実家が空き家になった時、一度に全てを決める必要はありません。ですが、以下の点だけは早めに着手しておくことをおすすめします。
- 相続登記(2024年4月から義務化、3年以内)
- 固定資産税の納税通知書の送付先変更
- 家財の整理と、当面の管理方針の検討
「住む・貸す・売る・手放す」の判断は時間をかけて構いませんが、その判断をする前提として、まずは空き家を「放置しない」状態に整えることが大切です。家財の整理から進めたい場合は、専門業者への無料相談から始めてみるのも一つの方法です。
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本記事は一般的な制度・情報をまとめたものです。相続登記・税金・法律に関する具体的な判断は、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。


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