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「借金があるかもしれないから相続放棄をしたい」「でも遺品はどうすればいいの?」——このように悩む方は少なくありません。
実は、相続放棄を考えている場合、遺品整理の進め方を間違えると、相続放棄そのものができなくなってしまう可能性があります。この記事では、相続放棄と遺品整理の関係について、知っておくべき基本的な考え方を解説します。個別の状況によって判断が分かれる非常にデリケートな内容のため、少しでも不安がある場合は弁護士に相談することを強くおすすめします。
なぜ遺品整理で相続放棄ができなくなるのか
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」した場合、相続を承認したもの(単純承認)とみなすと定められています。これを「法定単純承認」と呼びます。
つまり、相続放棄をするつもりだったとしても、故人の財産に手をつけて処分してしまうと、法律上「相続する意思がある」と判断され、後から相続放棄をしようとしても認められなくなる可能性があるということです。
故人に借金があった場合、相続放棄ができなくなると、その借金も相続することになってしまいます。これが、遺品整理と相続放棄の関係が特に注意を要するとされる理由です。
「処分」とみなされやすい行為の例
以下のような行為は、単純承認とみなされるリスクが高いとされています。
- 故人名義の預金を引き出して使う、解約する
- 資産価値のある家具・家電・貴金属・ブランド品などを売却する、持ち帰る
- 故人の借金を、相続財産から支払う
- 賃貸物件の解約手続きを相続人が自ら行う
特に、貴金属や高級ブランド品、状態の良い家電など「売却できる価値があるもの」を処分・持ち帰りしてしまうと、単純承認と判断されるリスクが高くなる点には注意が必要です。
「保存行為」として認められる範囲もある
一方で、以下のような行為は「保存行為」として、単純承認にはあたらないとされています。
- 生鮮食品など、日持ちしないものの処分
- 明らかに金銭的価値のない手紙・写真などの整理(形見分け含む)
- 故人の財産状況を調べるための、通帳や権利証などの確認・調査
民法では、相続の承認・放棄を判断する前に、相続財産の調査をすることは認められています。「家の中に入って通帳や書類を探す」こと自体は問題になりにくいとされていますが、その過程で価値のあるものを持ち出したり処分したりすると、話が変わってくる点には注意が必要です。
判断に迷うケースは専門家に相談を
「無価値に見える家財の処分も本当に大丈夫なのか」「賃貸の退去を管理会社から求められているがどうすればいいのか」など、判断に迷うケースは非常に多く報告されています。賃貸物件の退去期限が絡む場合の進め方については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
こうしたケースでは、明確な線引きが難しく、後から債権者との間でトラブルになるリスクもあります。相続放棄を検討している場合は、次のような対応を心がけると安心です。
- 遺品整理を始める前に、相続放棄をするかどうかを先に決める
- 少しでも資産価値がありそうなものには手をつけない
- 判断に迷うものは、写真やメモで記録を残しておく
- 早い段階で弁護士に相談し、進め方を確認する
相続放棄には「相続の開始を知った時から3か月以内」という申述期限があるため、悩んでいるうちに時間が過ぎてしまわないよう、早めに専門家へ相談することが大切です。
相続放棄をせず、通常の相続手続きを進める場合も、申告や各種手続きが煩雑になりがちです。専門家にまとめて任せたい方は、以下のようなサービスも選択肢の一つです。
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まとめ:相続放棄を考えているなら、遺品整理は慎重に
相続放棄を検討している場合、遺品整理は「良かれと思ってやったことが、後から相続放棄をできなくする」というリスクをはらんでいます。
- 資産価値のあるものの処分・持ち出しは避ける
- 財産調査の範囲であれば問題になりにくい
- 判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談する
「片付けなければ」という焦りから遺品整理を進めてしまう前に、一度立ち止まって、相続放棄をするかどうかを整理することが何より大切です。遺品整理そのものについて相談したい場合は、専門業者への無料相談も一つの手段です。
本記事は一般的な法制度についての解説であり、個別の法律相談・アドバイスを目的としたものではありません。相続放棄をご検討の場合は、必ず弁護士などの専門家にご確認ください。


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